そもそも、市街化調整区域とは・・
もともと国策により、市街化区域に安定して食糧を供給するため、農業を推進する地区です。
優良な農地を確保するため、簡単には建物等の建築を認めない地区です。
そのかわり、固定資産税は、市街化区域にくらべ優遇されているのが一般的です。
全く家が建たない地域・・と一般の方は思いがちですが、いろんなパターンがあります。
当ぺージを見て、少しでも知識を持っていただければ嬉しい限りです。
当事務局ではZoom等のweb相談、打ち合わせ対応可能です。お気軽にお声がけください。
調整区域の建築について、おおまかな図で示しました。
下記をご参照ください。
・・・それだけでは言葉が足りないので、補足します。
まず、①既存宅地と見なされる土地(昭和46年3月31日以前から宅地であったことが証明できる土地)・・であれば、細かい話は置いといて、原則
住宅建築は可能です。
次に①でない場合、一般住宅であれば分家の開発許可が一般的です。
この場合の要チェック事項は2点
1.昭和46年3月31日以前より、本人または直系尊属の所有権があること。
2.建築主がその直系卑属(子孫)であること
3.集落れんたん性がある事・・一概には言えませんが、周囲一体が田畑では難しく、周辺が住宅地であること。
であれば原則、住宅建築は可能です。
なお、調整の場合、様々なパターンがあり、市町村や県担当者の考え方などで、一括りに言えない部分があります。
都度相談の応じますのでお気軽に電話ください。
分家開発の費用・期間が曖昧でお困りの方
・・が多いと思います。それもそのはず、はっきりした金額・期日を切ってしまうと、後日のトラブルにつながることがあるからです。
実際、岐阜地区では、羽島用水、山県用水などは地元負担金等が複雑で、正確な見積をお出しするのが困難です。
以下、何も支障が無い場合の費用・期間です。こちらをご参照ください。
開発許可申請 200000円
農地転用許可 75000円
その他行政手続き50000円
計325000円+消費税+実費(法務局謄本代、戸籍代など)
期間=約2か月
(注)原則として、土地の境界が確定していることが前提になります。
場合によっては分筆登記が必要です。費用はこちらをご参照ください。