相続土地国家帰属制度の活用

 

 

令和5年4月より、法務省の新制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

今までは相続した土地や不動産は、すべてまとめて相続するか、相続放棄するかのどちらかでした。不要な土地だけを手放したい場合は、売買や贈与によって引き取り手を探す必要がありました。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の中でいらない土地だけを国が引き取ってくれる制度です。

■本制度の対象にならない土地■

 

建物がある土地

担保に入っている土地

他人が使用する通路などの土地

有害物質に汚染されている土地

境界が不明な土地

管理に手間がかかる物体(工作物・車・樹木など)がある土地

除去が必要な何かが地下にある土地

隣の土地の所有者との争いがある土地

その他、管理困難な土地

 

まだ制度が発足したばかりで、当職にとっても未知の分野です。

詳しくは法務省の相談ページをご覧ください。

 

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

費用 法務局申請手数料 14000円

   法務局への負担金納付 200000円~

詳しくは法務省のページをご覧ください p48~ 001417231.pdf

 

行政書士費用 250000円~

制度発足からまだ期間がたっておりません。そのため、この制度に精通している

専門家はほどんど存在しないと思います。

相談者の皆様のお手伝いを通じて、勉強させていただきたいです。

 

 

土地家屋調査士費用(境界が不明な土地の場合の現地調査費) 100000円~

境界が不明な場合、隣地所有者の確認を得たうえで仮杭等の打設が必要です。

ケースによっては境界確定測量と同等の費用が必要です。

*境界が明確な場合は不要です。

 

 

(お問い合わせ先)

岐阜市六条江東1丁目5番1号

(岐阜西通り・ユニクロ岐阜加納店から徒歩1分)

電話  058-278-3990 です。

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